土地家屋調査士 / 行政書士 飯野事務所
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群馬県太田市の測量・登記・開発許可

 

  業務案内【開発許可・農地転用他】

当事務所で取扱っております主な業務を紹介致します。

開発許可              
    
開発行為
建築物を建築する目的で一定規模以上の面積の区画形質の変更を行う場合は「開発許可」を受けなければなりません。

例えば             
  • 分譲地を造成するために道路・水路等の公共施設を整備する場合⇒「区画の変更」
  • 盛土や切土を行い建築物をを建築できる様に造成を行う場合⇒「形の変更」
  • 田・畑や山林等に家を建てる場合⇒「質の変更」
  •           
    原則として市街化区域:1000u以上、非線引き区域:3000u以上、市街化調整区域:全域が対象となります。
    (条例により市街化区域:300u以上や500u以上 の様に制限を設けている地域があります。群馬県はありません。)

    当該土地が農地の場合は農地法の手続きとセットで行います。
    また、無秩序な市街化を防止し、良好な環境及び土地利用を確保するとともに、公共・公益施設の整備を図り、秩序ある都市づくりを推進することを目的 として各市町村で開発許可申請とは別に「事前協議制度」を設けている場合があります。



    農地法 他              
        
    農地転用
    農地法第3条許可             
  • 農業を行う目的で売買・賃借等により権利を取得する場合に必要な許可です。

  • 農地法第4条許可(届出)
  • 自分の農地を住宅や工場、駐車場や資材置き場等の農地以外のものにする場合に必要な許可です。
  • 市街化調整区域は「許可」が必要です。        
  • 市街化区域の農地は「届出」が必要です。

  • 農地法第5条許可(届出)
  • 他人の農地を住宅や工場、駐車場や資材置き場等の農地以外のものにするために農地を買ったり、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地を借りる場合に必要な許可です。
  • 市街化調整区域は「許可」が必要です。
  • 市街化区域の農地は「届出」が必要です。

  • 農用地区域除外
  • 農用地区域とは農業振興地域内にある優良農地で、集団的に存在する農地や、土地改良等を行った生産性の高い農地で「青地」とよばれています。この区域 で農地以外の土地に転用しようとする場合は農地転用申請の前に「農振除外」申請を行わなければなりません。



  •        
    その他              
    開発許可、農地転用と併せてよく行っております許可申請または届出の一部をご紹介します。
             
    道路法24条申請(承認工事)             
  • 道路管理者以外の者が舗装・側溝改修・歩道切下げ等の道路工事を行う場合

  • 道路占用許可申請          
  • 道路内に個人で管理する排水管、出入口のための橋等の工作物を設置し継続して道路を使用する場合

  • 公共物使用許可          
  • 水路に排水したい又は法定外道路を改修したい場合

  • 埋蔵文化財発掘の届出          
  • 埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行う場合

  • 各地域の水利組合等に申請          
  • 排水接続、水路改修、地区除外申請等

  • 公共物用途廃止申請、払下げ申請
  • 国有財産や市有財産(道路・水路が多いです)の払い下げを受けたい場合

  • 景観法・景観条例(開発行為・建築行為)
  • 景観計画区域において一定規模の面積、高さを超える建築物や工作物、及び開発行為を行う場合は行為に着手する日の30日前までに届出をする必要があります。

  • 一定規模以上の土地の形質変更届(土壌汚染対策法第4条)
  • 3000u以上の形質変更に着手する30日前までに知事等(群馬県内は前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市は市長)に届出を行う必要があります。
    形質変更面積が3000u以上でも掘削深が現況地盤から50cm未満の場合や、盛土のみで外部に流出するおそれが無い場合等届出が必要ない場合がありますので、確認が必要です。

  • 土砂条例(残土条例)
  • 建設工事や、低い土地の盛土等で、外部がら土砂を搬入する埋立て等を行う事業でその区域が群馬県に申請する場合は3000u以上(特定事業)、各市町村に申請する場合でそれぞれ一定規模以上の面積の場合は、開発許可とは別に県知事または市長の許可を受けなければなりません。市によっては開発許可を受ければ当該許可は不要としている場合があります。
    許可を受けるには土砂等の採取元の土壌分析を行い環境基本法で定められている土壌基準に適合していることを証明しなければなりません。
    自治体によっては許可になるまで時間を要するため、注意が必要です。

  • 河川法許可(河川管理者の許可を受けなければならない場合)
  • 河川区域内の土地を占用使用とする場合(河川法第24条)
  • 河川区域内で工作物の新築、改築、除去をする場合(河川法第26条第1項)
  • 河川区域内で掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更または竹木の植栽若しくは伐採を行う場合(河川法第27条第1項)
  • 河川保全区域内で@土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する場合 A工作物の新築または改築をする場合(河川法55条第1項)
    河川保全区域の範囲は河川管理者へ確認する必要があります。

  • 森林法に基づく伐採届、林地開発
  • 森林において10,000uを超える開発を行う場合は県知事の許可が必要です。
    開発の例として、ゴルフ場・スキー場・レジャー施設・工場用地・住宅団地・土石採取・廃棄物処理施設等
  • 10,000u以下の開発行為は、市町村に伐採届が必要です。

  • 工場立地法による届出
    製造業、電気・ガス・熱供給業で敷地面積9,000u以上または建築面積3,000u以上の工場(特定工場)で
  • 新設届
    特定工場の新設、敷地面積または建築面積の増加等で特定工場となる場合
  • 変更届
    敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の変更を行う場合
  • 氏名等変更届
    特定工場届出者の住所・名称の変更(社長等の交代は届出不要)
  • 承継届
    特定工場届出者の地位を承継
  • 廃止届
    廃業または特定工場で無くなった場合

  • 立地適正化計画(届出)


    開発許可、農地転用許可申請を行うにあたっては、上記の様な申請が必要となります。


     

        
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